懲役も男女平等に

「欲望のままに性的暴行を加えていて卑劣且つ非道」とのことで、懲役50年という判決が下された男の性犯罪者であるが、例えば、

「欲望のままに非処女になり、それを隠蔽し相手を欺もうに陥れた挙句に無理からに婚姻を目論み、その男の人生を破壊する」

或いは、

「欲望のままに非処女になった女が、処女を好む男に相手にされずに、さらに欲望のままに、その男を長年に渡ってストーキングを行い、その男の人生を破壊する」

等、以上の行為は懲役何十年に該当するんだろうね?